1948-05-22 第2回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第15号 それから警備の組織の問題でございますが、國家非常事態警備の實施に當りましては、圓滑な運營と指揮命令の徹底を計りますために、國家地方警察本部、警察管區本部、都道府縣警察本部に、それぞれ國家非常事態警備本部を設置することを定めました。更に警備上必要のあります場合には、警察學校の學生及び管區警察學校の生徒を、警備業務に從事させることを定めております。 樺山俊夫